
解体工事の施工業者は、建設業の許可又は解体工事業の登録が必要です。
80m2以上の建物を解体するには、届出が必要です。
(所轄の役所の基準により異なります)
解体した廃材を処理するには、産業廃棄物として法に基づいて、処理しなければなりません。
詳しくは『国土交通省』・『環境省』の各ホームページをご覧下さい。
(上記のリンク先も国交省のHPです)
(1) 見積り依頼、依頼内容の確認 現地調査 ![]() |
(2) お見積りの作成 工事費、作業工程のご提案 ![]() ![]() |
(3) ご契約。打合せ、最終確認。![]() |
(4)各種届出書類等の作成及び提出![]() 廃棄物管理票(マニフェスト伝票)※2など |
(5) 電気、水道、ガス等の 休止(廃止)手続き ![]() |
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(1) 近隣の皆様へ ご説明、ご挨拶 |
(2) 足場・養生シート の施工※3
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弊社の養生シートは防音仕様のシートを使用してます。 ※3)養生シートは近隣への防塵、飛散・落下防止などの安全の為必要範囲に施工いたします。 |
※毎日の作業前に行なうKY(危険予知)打合せの様子
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石膏ボード撤去
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サッシなど建具の撤去
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断熱材の撤去
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瓦の撤去(シューター使用時)
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※4)浄化槽は、お見積り時に確認がとれているもの以外の撤去は追加作業とさせていただきます。 | ||
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近隣の皆様に工事終了の挨拶。
各種必要書類の発行。